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高額療養費について

窓口負担が軽くなります。

医療費には自己負担限度額があります。
令和5年3月1日より、オンラインによる資格確認が可能となりました。
当院では受付窓口にて患者さんの同意をもって限度額認定証の情報を取得することが可能です。
その場合、患者さんは高額療養費制度の手続きは不要となります。
※オンラインによる限度額認定証の確認に同意されない場合は、下記の手続きをお願いします。
《自己負担限度額についてはこちら》

(1)限度額適用認定証の手続き

事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受けることで、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

手続きの流れ

  1. 申請書類を入手し、申請手続きの方法などを確認
  2. 申請書類の記入および提出
  3. 各保険者の窓口より限度額適用認定証を入手
  4. 入手した限度額適用認定証を病院に事前に提示
  5. 病院での医療費の支払いが自己負担限度額までとなる

※詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。

限度額適用認定証の申請窓口

限度額適用認定証を申請する窓口は、加入されている保険の種類によって異なります。

保険の種類 申請する窓口(保険者)
国民健康保険 市役所・区役所・町村役場
全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康保険協会の各支部
組合保険・共済保険 各保険者の窓口

申請に必要なもの

※患者さん本人以外の方が申請される場合、委任状が必要となることがあります。
※70歳以上の現役並み所得者(負担割合:3割)と一般(負担割合:1割または2割)の方は、事前申請の必要はなく、それぞれの自己負担限度額の請求となります。低所得者に該当する方のみ、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

注意事項

限度額適用認定証は必ず当月中に申請を行い、手続き後すぐに医療機関の窓口にご提示ください。

高額療養費制度

ひと月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給される場合があります。
いったんご精算後の支給以外にも、委任払い制度があります。お手続き方法については病棟事務までお尋ねください。

(2)払い戻しの手続き

手続きの流れ

  1. 病院窓口で支払い後、申請書類を入手し、申請手続きの方法などを確認
  2. 申請書類の記入および提出
  3. 申請書提出から約3ヶ月後に、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻し

※詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。

申請に必要なもの

※その他申請に必要なものは、各保険者の窓口にお問い合わせください。

自己負担限度額

以下のとおり所得によって異なります。食事代や個室代などは対象となりません。

70歳未満の方の区分

所得区分 自己負担限度額 多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

※総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

70歳以上75歳未満の方

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来・入院
(世帯)
①現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
12,000円 44,400円
③低所得者 II(※1) 8,000円 24,600円
I(※2) 15,000円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

平成27年1月診療分で標準報酬月額30万円の方の場合の高額療養費

例: 窓口負担が70歳未満で3割の方の場合
保険適用の総医療費が100万円の場合、窓口で支払った医療費が30万円となります。

自己負担額は世帯で合算できます

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

医療費が高額になりそうなときはマイナンバーカード(又は限度額適用認定証)をご利用ください

70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナンバーカードをお持ちいただくと手続不要です。



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