窓口負担が軽くなります。
医療費には自己負担限度額があります。
令和5年3月1日より、オンラインによる資格確認が可能となりました。
当院では受付窓口にて患者さんの同意をもって限度額認定証の情報を取得することが可能です。
その場合、患者さんは高額療養費制度の手続きは不要となります。
※オンラインによる限度額認定証の確認に同意されない場合は、下記の手続きをお願いします。
《自己負担限度額についてはこちら》
事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受けることで、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
※詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。
限度額適用認定証を申請する窓口は、加入されている保険の種類によって異なります。
| 保険の種類 | 申請する窓口(保険者) |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市役所・区役所・町村役場 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険 | 全国健康保険協会の各支部 |
| 組合保険・共済保険 | 各保険者の窓口 |
※患者さん本人以外の方が申請される場合、委任状が必要となることがあります。
※70歳以上の現役並み所得者(負担割合:3割)と一般(負担割合:1割または2割)の方は、事前申請の必要はなく、それぞれの自己負担限度額の請求となります。低所得者に該当する方のみ、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
限度額適用認定証は必ず当月中に申請を行い、手続き後すぐに医療機関の窓口にご提示ください。
ひと月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給される場合があります。
いったんご精算後の支給以外にも、委任払い制度があります。お手続き方法については病棟事務までお尋ねください。
※詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。
※その他申請に必要なものは、各保険者の窓口にお問い合わせください。
以下のとおり所得によって異なります。食事代や個室代などは対象となりません。
| 所得区分 | 負担割合 | 月額上限 | 年単位の上限額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 健保(標準報酬月額) | 多数該当 | |||
| ア | 83万円以上 | 3割※1 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 53万~79万円 |
179,100+(医療費-597,000)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | |
| ウ | 28万~50万円 |
85,800+(医療費-286,000)×1% | 44,400円 | 530,000円 | |
| エ | 26万円以下 |
61,500円 | 530,000円※2 | ||
| オ | 住民税非課税 |
36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | |
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※療養を受けた月以前の1年間に、3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※1 義務教育就学前のものについては2割
※2 「年収概算~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適応し令和9年8月以降に償還払い。
| 所得区分 | 負担割合 | 月額上限 | 年単位の上限額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 健保(標準報酬月額) | 外来 (個人ごと) |
多数回該当 | |||
|
現役Ⅲ |
83万円以上 | 3割 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | |
| 現役Ⅱ | 53万~79万円 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | ||
| 現役Ⅰ | 28万~50万円 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | 44,400円 | 530,000円 | ||
| 一般 | 26万円以下 |
70~74歳2割 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 | 530,000円※3 | |
| 住民税非課税 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | ||
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,700円 | – | 180,000円 | ||
※3 「年収概算 ~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適応し令和9年8月以降に償還払い。
| 平成27年1月診療分で標準報酬月額30万円の方の場合の高額療養費 |
|---|
|
例: 窓口負担が70歳未満で3割の方の場合
|
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証をマイナンバーカードと併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナンバーカードをお持ちいただくと手続不要です。