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専門実践教育訓練給付金制度について

専門実践教育訓練給付金制度について

令和2年10月より「専門実践教育訓練講座」の指定を受けることが決まりました。

専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の受給要件を満たす方が、「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援してもらえる制度になります。

<給付金額>

在学中(受講中) 卒業後 ※1
支給額
(受講生が支払った学費に対する割合)
50% 20%の追加支給
支給額の上限 40万円/年 ※2
支給期間 原則 3年間

※1)卒業時に雇用保険の被保険者である場合、または、卒業後1年以内に被保険者となった場合。

※2)3年間の最大支給額が120万円であるため、【120万円-在学中の給付額の合計】の金額となります。

支給条件や手続きの詳細につきましては、厚生労働省のホームページ、またはお近くのハローワークでお尋ねください。

専門実践教育訓練明示書(看護学科3年課程)

教育訓練給付制度について(厚生労働省のページへ移動します)

お問い合わせ先

電話 TEL.077-516-2567(但し、土日祝日除く 9:00~16:00まで) または、お問い合わせフォームよりお願いいたします。