所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護保険施設において入所者の医療ニーズに対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)の投薬・検査・注射・処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、毎年ホームページ上にて治療の実施状況をご報告致します。
算定条件
1,所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2,所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次の通りである。
①肺炎
②尿路感染症
③帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
算定状況