所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費について
介護保険施設において入所者の医療ニーズに対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、毎年ホームページ上にて治療の実施状況をご報告致します。
算定条件
1,所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するもので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
2,所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次の通りである。
①肺炎(検査を実施した場合のみ)
②尿路感染症(検査を実施した場合のみ)
③帯状疱疹
④蜂窩織炎
⑤慢性心不全の増悪(原則として注射、または酸素投与等の処置を実施した場合のみ)
算定状況

